• 多重債務の解決法、一本化と債務整理

    Date: 2011.10.27 | Category: 債務整理 | Response: 0

    ■増え続ける多重債務者
    多重債務は今や深刻な社会問題と言える状況です。多重債務とは複数の金融業者から借入をして返済能力を超えてしまった状態を指します。借金の返済のために他の金融業者からさらなる借入を繰り返す事で、負債が雪だるま式に膨れ上がるため、こうした状態に陥ると考えられます。

    自己破産の申し立て件数は、ここ数年、20万件ほどで推移していますが、実際に返済困難な多重債務に陥っている予備軍の数は100万人規模とも言われているのです。

    これは非常に深刻な問題ですが、多重債務に陥ったからと言って為す術が全くないと言うわけでもありません。借金返済に喘ぐ多重債務者を救済する制度もあるからです。

    ■債務の整理法
    現在のところ、多重債務者を救済する法的な解決策は四つになります。まず、貸主、借主の当事者同士が話し合う事で問題の解決を図るのが任意整理です。次いで、同様に当事者同士の話し合いによって解決を目指しますが、裁判所が関与するという点が任意整理と大きく異なる特定調停という債務整理法があります。

    また、個人民事再生は、自己破産より自主性が高く債権者に返済する事を目的とします。最後が自己破産ですが、これは裁判所の許可を得る事で、全ての債務を法的に免責されるものです。

    上記の法的手段を用いて借金を整理していくのですが、債務者の中には債務整理は避けたいという方が多いと聞きます。そうした場合、考えられる手段が、借金の一本化です。借金の一本化とは、複数の金融業者から借り入れている負債を金利の低い1業者にまとめて借り換えをする事で、返済の負担を軽減するというものです。

    ■借金の一本化

    借金の一本化は、金利負担の軽減という点において合理的と言えますが、あくまでも利息の軽減に過ぎず元本が減るわけではありません。さらに、法的整理法を放棄してしまっては、利息制限法の上限利息に照らした引き直し計算によって借金を減らす事ができなくなる可能性があります。場合によっては月々の返済額が増えてしまうという事も考えられますので注意が必要です。

    最近では、大手の信販会社や銀行等でも借金の一本化を扱うところが増えていますが、リスクヘッジのために新たな連帯保証人や担保が要求される事も多いようです。

    ただし改正貸金業法の総量規制は、銀行系のカードローンには適応されませんので、高額の借入でなければ比較的手軽に一本化する事も可能なようです。また、あれこれ迷って悩まれるようなら、一度専門家に診断を依頼してみるのもよいと思われます。

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